共感ファンドへのご寄付は、社会福祉法人三木市社会福祉協議会への寄付となるため、税制上の優遇があります。
相続税の非課税財産になります。
※詳しくは、最寄りの税理士、税務署にお問い合わせください。
税制優遇を受けるには確定申告が必要です。
下記の方式のうちどちらかメリットの大きい方を選択できます。
(寄付金合計額 - 2,000円) × 40%
※所得税額の25%が限度です。(寄付金合計額 - 2,000円) = 寄付金控除額
※総所得額の40%が限度です。〔計算例〕 寄付額が10,000円の場合
①税額控除方式 | ②所得控除方式 | |
---|---|---|
所得税 |
(10,000円-2,000円)×40%=3,200円(還付額) ※ただし、所得税額の25% が限度です。 |
10,000円-2,000円=8,000円(寄付金控除額) 寄付金控除額×寄付をされる方に適用される所得税率=還付額 ※ただし、総所得金額の40%が限度です。 |
社会福祉法人三木市社会福祉協議会へのご寄付は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、
特別公益増進法人に対する損金算入(限度額有)が認められます。
※詳しくは、最寄りの税理士、税務署にお問い合わせください。
寄付金控除等の税制優遇を受ける場合は、当法人が発行する領収書を添付した確定申告(個人の場合)が必要となります。大切に保管くださいますようお願いいたします。
※領収書の再発行は行えません。ご了承下さい。
※クレジットカードによる寄付の領収日は、支払手続きを完了した日(カード利用日)となります。ただし、当法人へクレジットカードの代金が振り 込まれた日以降の領収書の送付となりますのでご注意ください。
※郵便振替、現金書留による寄付は、 社会福祉法人三木市社会福祉協議会の口座入金日又は、
寄付受領日が領収日となります。(※必ず、「氏名」「住所」の記入をお願いいたします。
※募金箱へのご寄付は、領収書の発行できませんのでご注意ください。