共感ファンド – みき善意銀行 –
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ご寄付への税の優遇について

共感ファンドへのご寄付は、社会福祉法人三木市社会福祉協議会への寄付となるため、税制上の優遇があります。

相続・遺贈によるご寄付の場合

相続税の非課税財産になります。
※詳しくは、最寄りの税理士、税務署にお問い合わせください。

個人がご寄付される場合

税制優遇を受けるには確定申告が必要です。

所得税からの控除

下記の方式のうちどちらかメリットの大きい方を選択できます。

税額控除方式
「所得税額」から「(寄付額-2,000円)×40%」が控除されます。

(寄付金合計額 - 2,000円) × 40%

※所得税額の25%が限度です。
所得控除方式
下記、寄付金控除額を「所得」から控除できます。
税率が高い方にメリットがあります。

(寄付金合計額 - 2,000円) = 寄付金控除額

※総所得額の40%が限度です。

〔計算例〕 寄付額が10,000円の場合

①税額控除方式 ②所得控除方式
所得税 (10,000円-2,000円)×40%=3,200円(還付額)
※ただし、所得税額の25% が限度です。
10,000円-2,000円=8,000円(寄付金控除額)
寄付金控除額×寄付をされる方に適用される所得税率=還付額
※ただし、総所得金額の40%が限度です。

法人がご寄付される場合

社会福祉法人三木市社会福祉協議会へのご寄付は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、
特別公益増進法人に対する損金算入(限度額有)が認められます。
※詳しくは、最寄りの税理士、税務署にお問い合わせください。

領収書の発行について

寄付金控除等の税制優遇を受ける場合は、当法人が発行する領収書を添付した確定申告(個人の場合)が必要となります。大切に保管くださいますようお願いいたします。

※領収書の再発行は行えません。ご了承下さい。
※クレジットカードによる寄付の領収日は、支払手続きを完了した日(カード利用日)となります。ただし、当法人へクレジットカードの代金が振り  込まれた日以降の領収書の送付となりますのでご注意ください。
※郵便振替、現金書留による寄付は、 社会福祉法人三木市社会福祉協議会の口座入金日又は、
 寄付受領日が領収日となります。(※必ず、「氏名」「住所」の記入をお願いいたします。
※募金箱へのご寄付は、領収書の発行できませんのでご注意ください。

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